事故の相手は旦那さん(-_-;)

ぴっといんノブ

2011年08月18日 18:18

こんにちは。
ぴっといんクニです(*^_^*)

先日、お客様が事故を起こされまして・・・



場所は自宅の敷地内。そして相手はご主人の車・・・
いつもはあるはずのない場所にご主人の車がとまっていて、いつも通りにバックしたら
「ドーン」とぶつかったとのこと 
両方の車がへこんでしまいましたが・・・・ケガがなくて何より

結構あるんですよね、敷地内での家族間の事故
ちょっぴり気が緩んでしまいますもんね・・慣れている場所だし。

でも、他人間の事故とちがって、ちょっと厄介なんですよね~

家族間では何が問題か、というと・・・

あ・・ここから長くなるので、読めそうにない!と言う方は、ここで終了してくださいね
でも、初めて知ったビックリ内容なので、できれば流し読みでも・・・。

①基本的に「対物賠償保険」が使えない!
 

「対物賠償保険」って、車をぶつけたときに相手の車や壊した電柱、壁などの賠償に使える保険内容です。

今回の場合、奥さんが乗っていた車(A車)が、とまっているご主人の車(B車)にぶつかったので、10:0でA車の過失となり、これが他人の車だったら、A車の対物賠償保険を使ってB車を修理することができ、B車の保険を使う必要はありません

ところが・・・同居している一親等(父母・夫婦・親子)には「対物」は使えないのです
 
まぁ、身内に賠償するようなものだからおかしな話にはなるし、わざとぶつけて「保険金詐欺」・・ということもあり得るからですかね
(心の中では“そんなことせんけん出してよ!”と言いたくなりますが・・)

それならどうすればいいのか・・・もう一つの手は自分の「車両保険を使う、という方法です。
でも、それも落とし穴があるんですよ・・。

②「車両保険」に入っているのに使えない??

「車両保険」って、自分の車が壊れてしまったときに使う保険です。
保険料を安くするために車両保険に入ってない方もいますが、いつも事故を起こされてから後悔されるので、とりあえずおすすめはしています。

「自分はぶつけられる事はあっても、ぶつけることはないから!」と言われることもありますが、自分が悪くない場合でも10:0で完全に相手の過失、ということは少ないですよね。
その場合、自分の車の修理費用が、相手の対物賠償で補償されるのは過失割合の分だけになります。

つまり、8:2で2割自分の過失とされたら・・・50万かかる車の修理費用のうち8割(40万)は相手から出してもらえますが、残りの2割(10万)は自分でださなければいけません。その時にも「車両保険」が使えるのです。

それに、最近は任意保険に入ってない「無保険」の方もいて、相手から賠償してもらえない場合のことも考えなければなりませんしね

話はもとに戻しまして、では何が落とし穴か・・・というと

車両保険には2種類あるのです。
ひとつは普通の(と言う言い方も変ですが・・。本当は「一般車両」という言い方をします)車両保険。
これは、相手を限定せずに補償されます。車も電柱・壁もOK。当て逃げにも適応されます。

もう一つは、「車両危険限定特約」というもので、相手を車に限定して補償されます。(当て逃げや、電柱・壁などにぶつかった場合はダメ)保険料を安くしたいときにこの「特約」にされている場合があります(・・が、結構みなさん覚えてないんですよね~)。

今回はぶつけられた方のB車は、 「一般車両」に入っていました。
もちろん、修理代金が補償されます(車両保険には車によって車両保険限度額、というのがあるのでその範囲内での補償ですが)

問題はA車。「車両危険限定特約」の方に入っていました。
でも、相手は車だし大丈夫でしょ?・・と思ったら、ここが落とし穴。

この特約では、相手の車が同じ人の持ち物になっていたら保険はでません、という決まりがあるのです。
保険の契約者は奥さんとご主人それぞれになっていても、車検証の「所有者」が両方ご主人だったら、自分で自分の車にぶつけた・・と言うことで、保険がでないのです。
今回は、両方ご主人が所有者になっていました

と、いうことでA車の修理は自腹となってしまいました

こんな事を防ぐために、何が重要か・・もうお分かりですよね
・まずは、なるべく車の所有者を別々にしておく (車検証を確認してくださいね)
・「車両保険」に入る場合、内容をよく検討する

皆さんも、もう一度「車検証」と「保険証券」をよく確認してみてくださいね

保険勉強中のクニの説明・・・分かりましたかねぇ・・・。
ピットインノブ: 「長すぎて読みたくない(..)」

・・・・・・・(-_-;)

関連記事